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Q&A
分類 | 質問 | 結論 | 解説 |
レンタル | 生徒がレンタル屋から借りてきたビデオをHRの時間で上映するのは? | × | 著作権法的には「無料上映」なので法的には問題はないが、レンタル屋のコンテンツのほとんどは一般的な上映を認めていない。 |
授業 | 生徒が購入している問題集から切り張りしてプリント作成 | ○ | 法的には「同一性保持権の侵害」にあたるが、生徒が全員購入している問題集なら著作権者は訴えないであろう |
キャラクターやキャッチコピーを題材とした授業プリントを作成して良いか | ○ | 35条の授業そのもので全くかまいません。許諾は必要ありません。 | |
本題に関係がないキャラクターやキャッチコピーを用いて授業プリントを作成して良いか | × | 35条は授業を行う上で必要な著作物に当たらないので使用できません。 | |
入試問題・雑誌や新聞の切り抜き・ホームページから授業プリントを作成して良いか。 | ○ | 35条の範疇です。 | |
問題集・模擬試験の過去問から授業プリントを作成して良いか。 | × | 本来は生徒分購入させる目的で作成された著作物を複製することは出来ません。 35条の範疇を越えています。 |
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試験問題として著作物を利用するとき著作物の改変は認められるか | × | 出来ません。 しかし先生の手で作品を作り変えて、全く新しい作品にしてしまえば先生自身が著作権者となりますので自由に改変できます。(#^.^#) |
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プリント作成時には「著作権フリー」だったものが現在は変更されている。使用できるか。 | ○ | 35条の範囲なのでどの様に権利が変わろうと使用可能です。 | |
録画ビデオ | 他の教員が録画したビデオを生徒にみせるのは? | ○ | そのビデオを自分で複製して、改めてテープを作り、みせるのであればOK |
録画したビデオを集めてシールを貼りいつでも生徒がみれるようにしたい。 | × | ライブラリー化は認められていない。 | |
昨年録画したビデオを今年もみせたい。 | ○ | ライブラリー化に抵触しそうだが、誰でもみれる状態ではないのでOK | |
私的利用なら番組を編集できるか? | × | 私的利用できるのは複製だけです。改変できるのは著作者だけです。 でもこっそりやっていれば誰にもわかりません・・・(*^_^*) |
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私的利用の複製は公的な機器を用いて出来るのか? | × | 30条で明確に「出来ない」と書いてあります。「自分の手」でやるしかありません。 | |
自主制作ビデオ | 生物部会でビデオ教材を作成している。権利は誰にあるのか。 | 映像の権利は非常に複雑です。 撮る前に決めておいてください。 |
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校内の自校生徒が他に権利のある楽曲を演奏している様子を録音・録画するのは? | ○ | ここまでは私的利用なのでOK | |
校内の自校生徒が他に権利のある楽曲を演奏している様子を録音・録画してDVDにして無料で配布したが? | × | 私的利用の範疇を越えており、教育活動の範囲も超えているので著作権料の支払いが必要。 JASRAC管轄なら1曲840円。 肖像権・著作隣接権は本人たちにあるので、その許諾も必要。 |
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校内の自校生徒が自作の楽曲を演奏している様子を録音・録画してDVDにして無料で配布したが? | ○ | 曲の制作者に著作権があるので、生徒と直接交渉を。 | |
市販ビデオ | 教師が購入したDVDを生徒に貸し出すのは? | ○ | 家族に準じるような限られた生徒(謎の関係ですね・・・)であればかまいません。 クラス全員を対象に自由に貸し出してはいけません。 |
教師が購入したDVDを授業で使用するのは? | ○ | DVDに「個人での利用以外は認めません」と書いてあっても35条・38条はこれを制限しますので使用できます。 | |
放課後に教員の監督下でDVDを上映して希望の生徒が見ることは可能か | ○ | それが「授業」の目的ならかまいません。「授業」に全く関係のないものはダメです。 | |
映像ライブラリーにあるフィルムを権利者に無断でメディア変換して保存して良いか。 | × | 複製を作成することになるので権利者の許諾が必要です。 | |
引用 | 授業で新聞記事を引用するのは? | ○ | 35条の範囲内なら当然OK |
HPで新聞記事を引用するのは? | ○ | 「引用の原則」 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。(第48条) を押さえていればかまわないと思います。 ただし紙面そのものをスキャナーで取っての引用はさけた方がよいと思います。 |
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レポート | 生徒がインターネットから情報を集めそれをレポート用紙に貼り付ける | ○ | 教員としてはどこまでそれを許したかによるが、法的には35条で生徒も複製を作ることが出来るのでOK |
「無断転載を禁じる」と言うサイトから生徒が情報を集めレポートにすることは? | ○ | 「無断転載を禁じる」と言う権利を制限するのが35条です。 全くかまいません。 出所明示は必要と思います。 教員の方であらかじめそのサイトからの引用を禁じる条件を付けてレポート作成することはかまいません。 |
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授業外での使用 | インターネットで他の人が集めた情報をレポート化したものを、校内の作品展等に提出するのは? | ○ | 文化祭等は学校行事の一環なので35条の範囲内。 |
インターネットで他の人が集めた情報をレポート化したものを、校外のコンテストやインターネットで発表するのは? | × | 35条で言う「授業」の範囲を大きく逸脱しているのでダメ | |
学校の壁画で生徒がキャラクター(ミッキー等)を書いたが | × | 授業の一環とはいえず35条の範疇外。 単発的に授業でキャラクターの絵を描いてそれを一定期間教室掲示することはOKです |
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行事での使用 | 体育祭・文化祭での音楽著作物使用は? | ○ | 35条で言う「授業」の範囲に「学校行事」が含まれているためOKです。 |
文化祭で戦争をテーマに研究発表している中で戦争映画のDVDを流すことは? | ○ | 35条の範疇で問題ありません。 | |
文化祭で単なる映画小屋を作り新作DVDを流すことは? | × | 行事は教育活動ですが、「著作者の権利を不当に害する」といえますのでダメです。 | |
体育祭のマスコットで既存のキャラクターを使用することは? | ○ | 行事は教育活動なのでOKです。 しかしキャラクターのTシャツを作ることは体育祭後も残るためダメです。 またHP掲載もキャラクターが載らないよう注意が必要です。 キャラクターのマスコットや看板・ポスター等は体育祭後速やかに破棄・破壊することが必要です。 |
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学園祭での演劇台本の使用は? | ○ | 35条範疇でもあり、また「入場料無料・無報酬・非営利目的」でもあるので許諾は不要です。 | |
教員研修 | 年間通しての教員対象の研修会は著作権法が制限されるのか? | ○ | 35条の範囲内で受講している教員は「生徒」の扱い |
単発の教員対象の研修会は著作権法が制限されるのか? | × | ちょっと集まって研究したいときや、単発の教科研究会は該当しない。 | |
生徒用に作成したプリント(著作物の複製)を教員研修で使用して良いか? | × | 「授業」を逸脱しているため複製できません。 「こういうプリントを使用しました」と口頭で内容を説明すればそれは引用となりOKです |
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一部使用 | 授業でビデオ番組を一部使用するのは | ○ | それが著作者の意図を逸脱しないのであればかまいません。 全体ではOと言っているのに、「×であることもある」と言っている部分だけ抜き出すのはマズイと思います。 |
授業指導案 | 他の教員にみせるため著作物が書かれた指導案を作成して印刷するのは? | × | 「授業」の範囲を逸脱しています。 指導案には他に権利がある著作物を記入・複製しないでください。 |
部活動 | 部活動で著作物を使用するのは | ○ | 35条の範囲内です。 |
部活動の大会で著作物を使用するのは | × | 大会は教育活動ではなく営利活動と見なされ35条は適用されません。 著作権者への許諾が必要です。 |
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校内放送 | 個人で購入したCDを校内放送で流すのは? | ○ | 「営利を目的としない上映」に当たるため、かまいません。 複製物(MDやコピーしたCDなど)はダメです。 |
ホームページ | ディズニーランド修学旅行の写真を、学校ホームページに掲載するのは | × | 世界で一番著作権に厳しいディズニーさんですので、写真使用を止めコメントだけにしておいた方が無難です |
プライバシー権 | 生徒の写真を生徒に無許可で校内に掲示して良いか? | × | これは著作権ではなくプライバシー権で日本国憲法に書かれた人権です。 生徒自身の許諾と、さらに未成年の場合は保護者の許諾も文書で取った上で掲示しましょう。 年度初めに、一括して許諾を取っている学校もあります。 |